11月に入り風の冷たさや自然の色づきから冬の気配を感じるようになってきましたね。
先日、確定拠出年金(iDeCo)の払込証明書が届きました。
「あ!年末調整の時期!」会社員の人には大事な手続きです。
我が家は共働きですが、今年は産休育休中でほぼ収入がなかった(103万円以下だった)こともあり
なんと、夫の扶養に入れることが分かりました!
(=今年はiDeCoの恩恵は受けれませんでした)
扶養に入ると配偶者控除というのが適用され、夫の収入から38万円の控除が受けられます。
38万円の控除が受けられると、控除分の課税収入が減るためその分税金が安くなるというわけです。
また所得が減り税金が安くなるということは、来年子供を保育園に預ける場合に保育料も安くなるということです。
世帯としてめちゃくちゃ大きい節税ですよね!
配偶者(特別)控除は申請しなければ適用されません。
年末調整をうまく活用し、払わなくていい税金を還付しましょう!
- 産休育休中なら入りたい配偶者(特別)控除について
- 産休育休中に取り入れたい税金を安くするための制度
配偶者(特別)控除ってなに?
会社員で自分で年末調整や確定申告をしている人は制度を知らないという人もいるでしょう。
もしくは、パートさんや専業主婦が入るもの。と認識している人もいるのではないでしょうか。
私たちが払っている所得税や住民税といった税金は、収入金額よりさまざまな控除を差し引き決定されます。
今回話す配偶者(特別)控除が適用される基準には2種類あります。
- 今回の私のように給与所得が103万円以下の場合(合計所得金額が48万円以下)
- 給与所得が103万円以上201万6000円未満の場合(合計所得金額が48万円以上95万円以下)
給与所得者の収入から給与所得控除55万円を引いたもの。
収入−給与所得控除=合計所得金額(課税所得)
103万円の収入の場合、給与所得103万円−給与所得控除55万円=合計所得金額48万円になります。
それぞれ、
- は配偶者控除
- は配偶者特別控除
という控除を受けることができます。
ざっと私の例も交えて簡単にみていきます。
①配偶者控除
主な条件は、
- 夫の合計所得金額が1,000万円以下
- 妻の給与所得が103万円以下(合計所得金額48万円以下)
- 納税者(夫)と生計を共にしている配偶者(妻)
など。
控除額はこの通り。
引用:国税庁 配偶者控除
今年の私の給与所得(副業がある人は副業収入も含める)は97万円でした。
合計所得金額が48万円以下のため、配偶者控除を受けることができます。
控除を受ける納税者(夫)の給料は900万円以下のため、夫の年末調整で私の収入を記入することで、
38万円の配偶者控除を受けることができるということです。
②配偶者特別控除
主な条件は
- 控除を受ける納税者(夫)の合計所得金額1,000万円以下
- 妻の給与所得が103万円以上201万6000円未満
- 納税者(夫)と生計を共にしている配偶者(妻)
など。
控除額はこちら。
引用:国税庁 配偶者特別控除
先ほどと異なるのは、控除対象となる配偶者(妻)自身の合計所得金額によって控除額がきまります。


配偶者控除は、納税者(夫)の合計所得金額で控除額が変わりましたね!
103万円以上収入がある(合計所得金額が48万円以上)の場合は所得税や住民税がかかってきますが、
こうして共働きでも収入次第で控除を受けれる可能性があるということを知っているだけでかなり節税になります。
ちなみに!
夫の年収により、年間約5〜10万円ほど税金が安くなる(還付される)ことが多いようです。
・・・かなりお得!
産休育休中の家庭に取り入れたいその他の節税
産休育休中の家庭がぜひ取り入れたい!配偶者控除以外の節税2つについて見ていきます!
- 医療費控除
- ふるさと納税
1.医療費控除
妊娠・出産をした年は医療費が高くなるため、医療費控除を受けられることが多いです。
対象となるのは、検診費や通院費、出産費用など。生計を共にする家族の医療費も合算できます。
例えば今年の我が家の例だと、保険金で支払われる分を引いた自己負担額は家族分合わせて17万円でした。
なので、ここから一定額の10万円を引いた7万円が控除の対象になるということです。
医療費控除は年末調整では申請できないため、確定申告することを忘れないようにしましょう。
2.ふるさと納税
手続きをすると、2,000円を超える分は所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
そして、寄付した自治体からは豪華なお肉や果物、日用品などさまざまな商品をもらえるやらないと損!な仕組みです。
私も毎年やっていましたが、今年は育休中で収入がないため夫の収入の範囲内でふるさと納税をしました。去年は楽天でふるさと納税しました。
ちなみに、夫はさとふる 派。
ここにしかない商品もあるため、お宝さがしてみてね。
まとめ:妊娠出産をした年は制度を活用して税金を減らそう!
共働き夫婦でも収入次第で夫の扶養にはいれるよ!という知っている人のみがトクできる節税できる制度について話しました。
- 産休育休中なら入りたい配偶者(特別)控除について
- 産休育休中に取り入れたい税金を安くするための制度
産休育休の年は特に扶養に入れる確率が高くなるため年末調整でもれなく申告し、払いすぎた税金の還付を受けたり、翌年の税金を安くし家計にプラスにできれば嬉しいですね。
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